⑤事故対応マニュアル
2021年5月31日

1.事故発生時の対応

① 事故発生時の基本的な流れ
事故発見 → 被害児童への対応(応急手当、状態の観察)
     → その他の園児への対応
     → 連絡・通報(保護者、職員、医療機関等)
② 事故発生時の対応
対応 説明
1 事故発生
2 事故の状況把握・応急措置 ① 事故の状況を的確に把握する(けが人、現場・周囲の状況等)。
② けがの程度を見極め、救急の処置をする。又は「救急車の出動」を要請する。
③ 事故現場からの移動が可能な場合は、医務室等に連れていく。
④ 他の児童は別室で保育を行い、落ち着かせる。
3 園長又は主任に連絡する
4 処置の決定 ・事故発見者は、事故の正確な状況を速やかに園長に報告する。
◇事故の状況(誰が、いつ、どこで、なぜ、どうした)
◇現在の状況(出血や打撲の有無、顔色、全身状態等)
・応援を求めて被害児童への応急処置を行う。
・園外活動中の場合は、保育士1名は事故の対応にあたり、他の保育士は保育園からの応援が到着するまで園児とその場で待機する。
・下記のような症状の場合は、救急車を要請し、すぐに医療機関を受診する。
◇意識が「朦朧」としている、または「うとうと」している場合。
◇けいれん、ひきつけを起こしている場合。
◇呼吸困難を起こしている場合。
◇顔色が悪く「ぐったり」している場合。
◇吐き気や嘔吐を繰り返している場合。
◇薬品、電池等を誤飲した場合。
◇出血が止まらない場合。
◇熱傷(やけど)の面積が広い場合。
◇骨、関節が強度の変形を起こしている場合。
・医療機関を受診する場合は、職員が被害児童の家庭状況調査票を持参して付き添い、事故の状況、園児の既往歴、アレルギーの有無、体重等を正確に医師に伝える。
・医療機関へ付き添った職員は、随時受診状況等を保育園へ報告する。
・医療機関の診察、検査結果、今後の受診、費用等について、被害児童の保護者へ報告する。
・事故の関係職員は事故翌日までに事故状況をまとめた報告書を園長に提出し、さらに安全委員会へ報告する。
5 保護者への連絡 ・園長は、事故の正確な状況を速やかに被害児童の保護者に報告する。
6 こども育成課への連絡 ・事故発生時の状況や、その後の対応等、必要に応じて以降も連絡する。
7 事後処理 ① 必要に応じて、保護者説明を行う。
② 「教育・保育施設等 事故報告様式(Ver.2)」に事故・けがの状況、受診結果および再発防止策をまとめ、決済を受ける。
③ 医療機関等で診断を受けた場合は、(独)日本スポーツ振興センター等への医療等の請求事務を行う。
8 降園後の経過確認 ・保護者の信頼を裏切らないように、誠意をもって対応する。

2.事件への対応

①保育園の出入り口の管理
◆玄関のドア
・平日  9:30~ 施錠する。
・土曜日 9:30~ 施錠する。
 ※上記時間帯に来園者があった場合は、玄関前のモニター付インターホンで職員が確認した後、解錠する。

②保育園利用について
・外部者による保育施設の利用は、保育時間外のみとする。
・保育園の利用を希望する団体の代表者は、園に保育園利用届を提出し、園長、職員の管理のもと、利用する。

③不審者への対策、対応
◆対策
・父母以外が迎えに来る場合(小学生以下単独の送迎は認めない)は、父母が事前に保育園へ連絡し、その確認をした後引き渡す。
・保護者は、登降園時に子どもから目を離さない。子どもだけで歩かせない。
・送迎時に自家用車を駐車する場合は、必ず施錠し、貴重品を車内に放置しない。
・通常の保育の中で、以下の内容を園児に伝えていく。
 ◇見知らぬ人に誘われたら、「イヤ」と言って逃げる。
 ◇身体に触れようとされたら、大きな声をあげて逃げる。
 ◇見知らぬ人に話しかけられたら、腕2本分の距離を取り、すぐに逃げられるようにする。
・園外で園児がトイレに行く場合は、保育士が事前にトイレ内を確認してから使用さ
せる。
・普段から保護者、地域住民及び関係機関等と協力関係を構築しておく。

◆対応
・送迎時間帯において不審者を見かけた場合は、身元の確認(園児氏名、続柄等)を
行い、不審者と認めた場合は、周囲に危険を知らせ、可能な限り保育室に入れない
ようにする。また警察に通報する。
・送迎時間帯以外に不審者が来園してきた場合(インターホンにより身元確認が出来
ない者が来園してきた場合等)、警察に通報する。
・園舎内に不審者が侵入してきた場合、担当保育士は園児から離れないようにして、
安全な場所へ誘導する。不審者への対応は可能な限り、フリー保育士等があたる。

④ 園庭で不審者を見かけた場合は
・緊急を察知した職員は速やかに園児全員の安全確保をしながら一時避難させる(園庭)。
・警察に通報すると共に、大有小学校に連絡する。
・自分の役割分担を認識した上で、臨機応変に対応する。
・不在者や負傷者を確認し、必要な対処をする。

⑤ 園外で不審者に遭遇した場合
・ホイッスル等で園児を集めて安全な場所へと誘導する。場合によって保育士は大きな声を出す等して周囲に助けを求める。 

3.行方不明、迷子への対策、対応

◆対策
・園内の物置等には使用後に鍵をかけ、園児が自由に出入りできないようにする。
・園外活動中に、他園の園児と遭遇した場合、人ごみの中を通る場合、交通機関の乗降時等には人数確認を行う。
・通常の保育の中で、勝手に園外に出ないように園児に繰り返し伝えていく。
・送迎時に門を開ける際には、保護者は他の園児を出さないように注意する。

◆対応
・行方不明、迷子に気づいた保育士は、園長に連絡し、園長は気づいた時間から起算して15分を目安に警察に通報する。
・園外活動中の場合は、1人の保育士は捜索に当たり、もう一人の保育士は保育園からの応援が到着するまで園児とその場で待機する。
・園長が全職員に連絡し、捜索活動を開始する。
◇事務室には可能な限り、複数の職員が待機する。
◇1次捜索態勢:フリー保育士、1階・2階捜索
◇2次捜索態勢:合同保育にして、可能な限り多数の職員で捜索
<注意事項>
※保育園の固定電話(2回線)は関係機関および捜索に当たる職員からの受信専用として確保し、保育園からの発信は園または職員の携帯電話を使用する。
※捜索に加わる職員は必ず携帯電話を持参し、事務室の職員は各人の携帯電話番号を把握しておく。
※捜索に加わる職員は、捜索活動と時間、状況を保育園事務室に逐次連絡する(見つからないという連絡も必ず行う事)。
※事務室の職員は、捜索状況の報告を受け、時間と状況の変化を大きな紙に書き留め
る。
※行方不明児を発見した場合は、時間と場所、状況を記録する。
・対象保護者に連絡する。
・場合によっては、地域住民等に協力を要請する。
・行方不明、迷子を発見したら、速やかに保育園に報告し、保育園は捜索に当たっているすべての職員に連絡する。

4.食中毒または食中毒の疑いがある感染症発生時の対応

保育園において嘔吐、下痢、発熱等の症状を示す職員、園児が短時間に複数名認められた場合は、園長と事故防止委員会で協議し、場合によっては下記の対応をとる。
① 病院への搬送、受診
・保育園内で食中毒の疑いがある職員、園児が発生した場合、患者数や発生状況に応じて、病院に搬送するか、または各人で病院に受診してもらう。 
② 状況の把握
・保育園および安全委員会が協力して、患者数、患者の症状(初期症状、下痢状況
と回数、嘔吐回数、発熱の有無、症状の程度)等を、緊急連絡網を利用する等して調査し、発症者名簿を作成する。同様の症状を示す患者が10名以上認められた場合は、速やかに旭川市保健所と旭川市保育課に連絡する。
・給食従事者に嘔吐、下痢、発熱、化膿性疾患等がなかったかを確認する。あれば直ちに就業を中止して、旭川市保健所の指導を受け、受診する。
③ 給食室の対応
・給食室およびすべての調理器具や食器類の使用を直ちに中止して、検体および必要文書を準備し、保健所の要請に応じて提出する。
食中毒発生時の対応 担当
調理記録、給食日誌の用意 栄養士
食材、保存食の保管状況の確認 栄養士、調理員
前2週間の献立表の確認 栄養士
食材納入状況の確認 栄養士、調理員
納入業者一覧の用意 栄養士
調理員の検便検査結果の用意 栄養士

④ 代替食の確保
・当日の給食については、飲料物を含めて外部機関から購入する。
・食器はすべて使い捨て容器を用いる。
・翌日以降の昼食については、家庭からお弁当を持参してもらう。離乳食については、ベビーフードと粉ミルク等で対応する。
・翌日以降のおやつは、可能な限り全園児が食べられる菓子で対応する。
⑤ 二次発生の防止措置
・原因が特定されて発症者が出なくなってから必要な期間が過ぎるまでの間、保健所の指示を受けて塩素消毒、または熱湯消毒を継続的に行う。
・塩素消毒は、午睡時や降園後等の園児がいない時間帯を中心に行う。
  <消毒場所>  ・おもちゃの消毒
          ・トイレの消毒
          ・保育室および玄関、ホール、階段等の消毒
          ・給食室の消毒
          ・布団の消毒および押し入れの消毒
・給食室で開封した食品類(調味料を含む)は、必要に応じて破棄する。
⑥ 保護者への状況説明
・発症状況および今後の方針が決定したらできるだけ速やかに発生状況、保健所による見解、今後の対策(給食の代替食)等を文書にて保護者に通知する。
⑦ 給食室の再開
・保健所の指導を受けて再開を決定し、全家庭に通知する。
・検便で陽性の出た給食従事者は、再検査を受け陰性であることが確認されるまで業務に従事することができない。
以上